Thủ tục đăng ký đến Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch
特定技能で外国籍人材を受け入れる場合、「産業分野」ごとに異なる条件が定められていますが建設分野は手続きが多岐に渡り費用負担がかかるのが特徴です。入管への在留資格申請の前に手続きをする国土交通省(国交省)への受入計画の申請では、「特定技能外国人受入事業実施法人(JAC[建設技能人材機構])」への加入や「
建設キャリアアップシステム」の登録、「ハローワークへの求人届出」等をおこなっておく必要があります。また技能実習同様必ず月給制にしなければならない等、初めて外国籍人材を受け入れる企業にとっては少し大変な作業となるかもしれません。
1.手続きは煩雑。一定のことは自社にて。
国交省及び入管の申請は行政書士に委託することも可能ですが、受け入れ後も「
外国人就労管理システム」を使用した国交省への各種届出や入管への四半期毎の届出等、自社でおこなわなければならない作業もあります。国交省Webサイトにも説明がありますので、費用をかけすぎないためにも登録支援機関(当社)にアドバイスを受けながら自社で手続をおこなうのが得策と言えます。
国交省Webサイト:申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】
出入国在留管理庁Webサイト;在留資格「特定技能」
2.就業規則や賃金規程を整備する必要も
これまで「日給」でしか給与を支給していなかったり、「勤務時間」「年間労働日数(年間休日)」等が定められおらず、外国籍人材を受け入れるにあたり就業規則や賃金規程等を整備される事業所もよくあります。建設特定技能の場合「昇給」や「賞与」についても明確にする必要があり、外国人も就労先を決める際の判断材料にする等こだわる者も多いですので、あらかじめよく検討し、雇用契約書に記載した内容をしっかり実行していただければと思います。
3.JAC[ジャック](一般社団法人建設技能人材機構)
特定技能で外国籍人材を受け入れる場合「協議会」への加入が必要ですが、建設分野の場合「特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構)」がこれに該当します。
受入企業は、JACの正会員である建設業者団体の会員となるか、JACの賛助会員となるか選択することができます。JAC賛助会員の年会費は360,000円と高額なため、建設業者団体の会員となるほうが費用は抑えられます。また特定技能外国人1人あたり受入負担金として月額12,500円が発生します。
4.準備も審査も時間がかかる
国交省も入管も申請に必要な書類の取得・作成・準備に結構な手間がかかりますが、申請後の審査にも時間がかかります。一時期国交省が申請後審査に入るまで(順番待ちと想像される期間)が半年近くかかっていたことがあり、入管の在留資格申請を経て入社するまで「1年かかった」という声も聞かれました。最近はこの長さも解消されたようですが、入管で認定申請(海外から来日)の場合は国交省・入管の2つの申請に時間がかかることを念頭にする必要があります。国内で資格変更(他の在留資格から変更)の場合、国交省の申請後特定技能を取得できるまでの間、簡易的な申請で6ヶ月間有効の在留資格「
Hoạt động cụ thể」を取得し就労することができます。
5.在留資格取得後の取り組み
在留資格取得後も
四半期毎に入管への届出や入退社時をはじめとした外国人就労管理システムによる報告(入力)を忘れずにおこなう必要があります。JAC及び入管からある日突然巡回指導等入る場合があります。諸手続きを怠っていたり、雇用条件どおりの支払いをしていない場合等、是正を求められます。
出入国又は労働に関する法令等に違反をおこなうと欠格事由の対象となり外国籍人材の受け入れができなくなりますので、ご注意ください。
6.特定技能1号は5年間
特定技能1号は通算5年間就労が可能です。技能実習で最大5年とあわせ、10年間日本で活動してきた外国籍人材も、どんなに「もっと日本で働きたい」と思っても諸条件が整わないと特定技能1号の5年間が終わると帰国しなければなりません。「特定技能2号」を取得するためには、高いレベルの日本語力を身につけていないと合格が困難な試験等の大きな壁が立ちはだかります。日本での長期就労を希望する場合には、早い段階からの取り組みが必要です。