特定技能「工業製品製造業」分野を徹底解説!受け入れ要件についても

在留資格に「特定技能」が導入され、人手不足が深刻な産業分野で外国籍人材が長く働けるようになりました。特に製造業分野では2024年に分野統合が行われ、「工業製品製造業」として幅広い業種で外国人の受け入れが可能となっています。 本記事では、特定技能の工業製品製造業について、概要から受け入れ可能な業種など幅広く解説します。企業が人材を受け入れる要件や特定技能で外国籍人材が働くための条件も紹介します。外国籍人材の雇用を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。

特定技能「製造業」分野とは?

特定技能は2019年に導入された在留資格で、日本国内の人手不足が深刻な特定産業分野で外国籍人材が長く働くことを可能にしました。この在留資格には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、1号は16分野で利用可能です。製造業では、特に「工業製品製造業」と呼ばれています。

2024年に3つの分野が統合して「工業製品製造業分野」に変更

2024年には、旧来の「素形材製造」「産業機械製造」「電気・電子情報関連製造」の3つの分野が統合され、「工業製品製造業」に名称が変更されました。 この統合により、業務区分が拡大し、より多様な業種で外国人労働者を受け入れることが可能になっています。具体的には、機械金属加工や電気電子機器組立てに加え、紙器・段ボール箱製造やコンクリート製品製造などが追加されました。

製造分野に従事する外国人は非常に多い

製造業は日本で人手不足が深刻な分野の一つであり、外国人労働者が多く従事しています。2023年度には、製造業で働く外国人労働者数が過去最高の55.2万人に達し、雇用者全体の5%を超える割合となっています。この増加は、特定技能制度の導入や制度の見直しが影響しています。特定技能外国人は製造業の人手不足を補う役割を果たしており、今後もその需要は高まると予想されます。 また、特定技能制度を利用することで、外国人労働者は日本で安定した職業生活を送ることが可能です。企業側も人手不足を解消し、生産性の向上を図れます。特に技術や技能が求められる製造業では、外国人労働者の活躍が期待されています。そして、特定技能制度の活用により、日本の製造業はさらに国際化し、競争力を高めることも期待されています。 特定技能制度は外国人労働者に日本語能力や専門技能を要求し、企業も受け入れ要件を満たす必要があります。このような仕組みにより、外国人労働者と企業の双方が互いに信頼できる関係を築けるようになります。

「工業製品製造業」で受け入れ可能な業種と業務区分

「工業製品製造業」分野では、多様な業種や業務区分で外国人労働者を受け入れています。

「機械金属加工」区分

機械金属加工は、金属やプラスチックを加工して部品や部材を製造する作業です。鋳造や機械加工、溶接などが含まれます。

「電気・電子機器組立て」区分

電気・電子機器組立ては、工場や事務所で使用される機械を製造する作業です。建設機械や農業機械、工業機械などを製造します。

「金属表面処理」区分

金属表面処理は、金属製品の表面を処理して強度や耐久性を高める作業です。めっきやアルミニウム陽極酸化処理などが含まれます。

「紙器・段ボール箱製造」区分

紙器・段ボール箱製造は、紙や段ボールを加工して容器や箱を製造する作業です。食品パッケージなど身近な製品も多く、需要は安定しています。ただし、工業包装用の段ボール箱は対象外となります。

「コンクリート製品製造」区分

コンクリート製品製造は、コンクリートを使用して建築材料や製品を製造する作業です。特定技能1号のみ受け入れ可能で、指示に従って原料調達や搬送作業にも従事できます。

「RPF製造」区分

RPFとは廃棄物由来の燃料であり、その製造工程に従事します。主に原料の破砕・成形作業を担当します。環境に優しい燃料として注目されているため、今後さらに需要が高まるでしょう。

「陶磁器製品製造」区分

陶磁器製品の成形や焼成工程に携わります。食器や装飾品など、日本の伝統工芸とも関係が深い仕事です。

「印刷・製本」区分

印刷物の制作から本の仕上げまで、幅広い作業があります。書籍だけでなくパンフレットやチラシなど、多様な印刷物を扱います。

「紡織製品製造」区分

糸から布を作り出す紡績や染色などに携わります。カーペットや衣料生地など日常生活で欠かせないものばかりです。

「縫製」区分

縫製は衣服や寝具、自動車シートなど幅広い布製品を仕上げる作業です。婦人服だけでなく紳士服、下着類まで多様な縫製作業があります。

「工業製品製造業」で受け入れ可能な業種

ここからは、工業製品製造業で受け入れ可能な業種について解説していきます。

素形材産業

素形材産業は、金属やプラスチックを加工して部品や部材を製造する分野です。鋳造や金属プレス加工、機械組立て仕上げなどが含まれます。この業種では、特定技能外国人が鋳型製造や鉄素形材製造、非鉄金属素形材製造などへの従事が可能です。 また、素形材産業は金属素材を加工し、さまざまな製品を作り出す重要な役割を果たしています。特定技能制度を活用することで企業は熟練した外国人労働者を雇用し、技術の承継や生産性向上を図れます。 たとえば、ボルトやナット、リベット、小ねじ、木ねじなどの製造も含まれます。これらの製品は建築や工業、自動車産業などで広く使用されています。また、素形材産業は日本の自動車業界を支える重要な製造業です。 自動車のエンジン部分には鋳物、ボディ部分には金属プレス品が使用されています。これらは「素形材産業」により製造されていて、環境に配慮した製品の開発にも注力しています。なお、自動車や航空機などの主力産業と関連性が高いため、素形材産業では今後も特定技能外国人の活躍が期待されています。

産業機械製造業

産業機械製造業は、建設や工業、農業、木工などの産業用機械を製造する分野です。この分野において特定技能外国人は、機械刃物製造やボルト・ナット製造、生産用機械器具製造などに従事できます。また、機械の組み立てや保全技術が求められます。 産業機械製造業は、多くの産業を支える基盤技術を提供する分野です。特定技能制度により企業は外国人労働者と協力しながら、機械の製造やメンテナンスを効率化できるでしょう。具体的にはプリント配線板製造やプラスチック成形、塗装、溶接、工業包装などを任せることが可能です。 また、産業機械製造業では安全性や品質管理が非常に重要です。外国人労働者は、さまざまな基準を満たす技術と知識を持つことが求められます。

電気・電子情報関連産業

電気・電子情報関連産業は、電気機器や電子機器の製造に従事します。特定技能外国人は、機械加工や、電子・電気機器の組み立てなどにも携わることも可能です。この業種ではパソコンやスマートフォン、電気自動車(EV)などの製造業を支えていますが、十分な国内人材を確保できていません。そのため、企業は外国人労働者と協力することで、生産性の向上につなげることが可能になります。 この業種では、特に電子部品の組み立てや検査技術、製造ラインでの安全性や品質管理も非常に重要です。特定技能外国人は、これらの基準を満たす技術と知識を持つことが求められます。 電気・電子情報関連産業は、技術革新が進む分野であり、常に新しい技術や製品が開発されています。特定技能制度を活用し、適切な人材を確保できれば、企業の競争力向上にも効果的です。

金属表面処理業

金属表面処理業とは金属の表面に特殊な加工を施し、耐久性や性能を高める産業です。具体的には、「めっき」と呼ばれる技術やアルミニウムの特殊加工が含まれます。この分野で特定技能外国人が従事できるのは、主に「めっき」と「アルミニウム陽極酸化処理」の作業です。「めっき」は金属の表面に別の金属を薄く付着させることで、耐久性や美観を向上させます。「アルミニウム陽極酸化処理」は、アルミニウム製品の表面を酸化させて強度や耐食性を高める技術です。 金属表面処理は、自動車部品や精密機械、航空機部品など多くの産業で欠かせない技術です。たとえば、自動車部品の耐久性向上や電子機器部品の腐食防止などで用いられています。ただし、この分野は作業が細かく、技術習得にも時間がかかります。そのため、日本国内では若手人材が不足している状況が続いており、特定技能外国人への期待が高まっています。

2024年4月以降に追加された業種

2024年4月から、工業製品製造業分野には新たに11の業種が追加されましたため、外国人労働者の活躍できる範囲がさらに広がっています。追加された主な業種は、以下のとおりです。
1. 鉄鋼業
2. 金属製サッシ・ドア製造業
3. プラスチック製品製造業
4. 紙器・段ボール箱製造業
5. コンクリート製品製造業
6. 陶磁器製品製造業
7. 紡織製品製造業
8. 縫製
9. RPF製造
10. 印刷・製本
11. こん包業
たとえば、「鉄鋼業」では鉄や鋼材などを生産し、自動車や建築資材として供給しています。「プラスチック製品製造業」では、日用品から自動車部品まで幅広く生産します。「紡織製品製造」では、衣料品やインテリア用品など生活必需品を作っています。 これら追加された新規11業種でも、特定技能外国人は活躍できるでしょう。ただし、それぞれの分野で必要な技能試験と日本語能力試験への合格することが条件です。後述する企業側も受け入れ要件を満たす必要があるため、事前準備と確認が必要です。

特定技能「工業製品製造業」で企業が受け入れるために満たすべき要件

特定技能「工業製品製造業」分野で外国人を受け入れる企業は、一定の要件を満たす必要があります。主な要件は、次の3つです。
● 継続して製造業を行っているか
● 事業者所が所有する原材料で製造・出荷されているか
● 協議・連絡会に加入しているか
それぞれ詳しく見ていきましょう。

継続して製造業を行っているか

特定技能外国人を受け入れる企業は、継続的に製造業を営んでいる必要があります。これは、外国人労働者が安定した環境で働けるようにするためです。具体的には、直近1年間の製品出荷額や加工賃収入額が発生しているかどうかで判断されます。過去1年間に全く製品の出荷がない場合、事業活動が停止している場合は受け入れができません。 さらに詳しくいうと、過去1年間の売上がゼロだったり、工場が長期間稼働していなかったりする場合は、この要件を満たせません。そのため、特定技能外国人を雇用したい企業は、自社の直近1年間の実績をしっかり確認する必要があります。事業活動の継続性は、外国人労働者が安心して日本で生活するためにも重要なポイントです。

事業者所が所有する原材料で製造・出荷されているか

次に重要なのは自社所有の原材料で製品を作り、それを出荷している点です。つまり、「自社が原材料を購入し、自社内または他の国内事業所に委託して製造した製品を出荷している必要がある」ということです。 具体的には、自社工場で作った製品を販売した場合や自社内の他の工場へ引き渡した場合も含まれます。また、自社内で最終的に使う目的で製造したものも対象です。さらに、委託販売として市場へ流通させたものも認められます。ただし、この場合でも直近1年間に返品されたものは除外されます。 この条件がある理由としては、企業が自社で責任を持って生産活動を行っていると示すためです。他社から提供された材料のみで、加工賃だけ得るような事業形態では受け入れ対象になりません。自社主体で責任ある生産活動を行う企業のみ、外国人材受け入れ可能となります。

協議・連絡会に加入しているか

特定技能外国人を受け入れる企業には、「協議・連絡会」への加入義務があります。この協議・連絡会とは、経済産業省が運営する団体「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」を指します。 この協議・連絡会では、特定技能制度が適切に運用されるよう情報共有や意見交換を行っています。また、制度運用上の課題や改善点について政府と企業間の橋渡し役も担っています。加入手続きには時間がかかるため、早めの準備がおすすめです。 加入手続きは、オンライン上で申請できます。ただし、申請から加入承認まで約2か月の時間が必要になるため注意しましょう。また、申請時には会社概要や登記簿謄本など多くの書類提出も求められる点からも、余裕あるスケジュール管理が大切です。 なお、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入は任意ではなく義務です。そのため、未加入の場合は特定技能外国人材の雇用許可がおりないでしょう。制度利用を検討中の場合は、早めに加入の準備を始めてください。

特定技能「製造業」で外国人が働くために満たすべき要件

特定技能の製造業分野で外国人が働くには、2つの要件を満たさなければなりません。その要件とは、日本語試験と技能評価試験の合格です。ここでは、それぞれの試験について解説します。

日本語試験に合格しているか

特定技能で働く外国人には、日本語能力が求められます。具体的には、日本語能力試験(JLPT)のN4以上か、日本語基礎テストでA2レベル以上の合格が必要です。 日本語能力試験のN4レベルは、基本的な日常会話を理解できる程度です。職場で簡単な指示を聞いて理解したり、日常生活で簡単な会話を交わせたりするレベルです。敬語や専門用語など難しい表現は苦手でも、ゆっくり話せば意思疎通に問題ないでしょう。 実際に製造業の現場では、安全確認や作業指示など基本的なコミュニケーションが欠かせません。外国人労働者が日本語を理解できれば、職場での事故防止やトラブル回避にもつながります。 また、職場だけでなく地域社会との交流にも役立つため、日常生活を快適に送るうえでも、日本語力は大切なスキルです。

技能評価試験に合格しているか

製造業分野では、日本語能力だけでなく技能評価試験への合格も必須条件です。この試験は「製造分野特定技能1号評価試験」と呼ばれています。 製造分野特定技能1号評価試験には、学科試験と実技試験があります。学科試験では、材料や安全衛生など基本的な知識が問われます。一方、実技試験では写真や図面などを見て判断する問題が出題されます。 学科試験は100点満点中65%以上、実技試験は60%以上が合格ラインです。この基準をクリアした外国人材のみ特定技能として認められます。また、この技能評価試験は日本国内外で受験できます。ただし、日本国内で受ける場合は既に在留資格を持っている必要があります。 このように、特定技能制度では明確な基準を設けています。そのため、企業側も一定の技能水準を持った外国人材を安心して採用できます。また、外国人労働者自身も自分のスキルや知識を客観的に証明できるメリットがあります。

特定技能「工業製品製造業」の試験内容

特定技能「工業製品製造業」は学科試験と実技試験の両方があり、どちらもコンピューターを使った試験(CBT方式)で実施されます。それぞれの試験内容について詳しく見ていきましょう。

実技試験

実技試験は実際に作業を行うのではなく、画面に示された写真や図面を見て答える形式です。具体的には、部品の取り付け方法や材料の選び方などが問われます。問題数はおよそ10問で、学科試験と合わせて80分以内に回答します。 たとえば、電子機器の組み立て作業で「正しい配線方法はどれか」などの問題が出題されます。実際の製造現場をイメージした問題であるため、現場経験がある人には比較的取り組みやすいでしょう。合格ラインは100点満点中60点以上で、半分以上正解できれば合格できます。ただし、問題数が少ないため、一問一問を慎重に解く必要があります。 特定技能の実技試験は、現場で即戦力として働けるかどうかを確認するために行われます。そのため、安全や品質管理など基本的な知識や判断力も重要です。日頃から作業手順、注意点をしっかり理解しておく必要があります。

学科試験

学科試験では、安全衛生や材料に関する知識などが幅広く問われます。問題数は30問程度で、こちらも実技試験と合わせて80分以内に回答します。合格基準は100点満点中65点以上で、約3分の2以上正解する必要があります。 出題内容は安全管理や作業手順、使用する材料の特性など基本的な項目です。「この材料はどのような特徴があるか」、「この作業で注意すべきポイントは何か」などが出題されます。製造現場で働くうえで、欠かせない知識が問われます。 このように学科試験では、製造現場で安全かつ適切に働ける基礎知識を確認しています。日頃から職場で使う材料や道具について理解し、安全ルールを守る習慣をつけておけば合格できるレベルといえます。なお、学科試験も日本語で出題されるため、日本語能力試験への合格に向けた学習と並行する必要があります。

特定技能「工業製品製造業」の採用方法は3パターン

特定技能「工業製品製造業」で外国人を採用する方法は、次の3つのパターンに分けられます。
1. 技能実習から移行する場合
2. 留学生アルバイトから移行する場合
3. 海外から採用する場合
それぞれを解説していきます。

技能実習から移行する場合

技能実習から特定技能への移行は、もっとも一般的でスムーズな方法です。技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号へ移行できます。つまり、技能評価試験や日本語試験を新たに受ける必要がありません。 ただし、すべての職種が対象ではありません。工業製品製造業において、特定技能として働ける職種に限られています。例えば、金属プレス加工や電子機器組立てなどが該当します。対象職種以外の場合は、改めて試験を受ける必要があります。 また、企業側も「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入や、外国人労働者の生活支援計画の作成なども滞りなく進める必要があります。 さらに、住居確保や生活相談など、仕事以外のサポート体制も整える必要があります。在留資格変更許可申請では、これら支援計画の提出が求められるためです。

留学生アルバイトから移行する場合

日本国内にいる留学生アルバイトを、特定技能へ移行させる方法もあります。この場合は、日本語能力試験と技能評価試験の両方に合格する必要があります。試験合格後に、在留資格変更許可申請を提出します。 留学生アルバイトからの移行では、日本語力が高い人材を確保できるメリットがあります。留学生は日本での生活経験が長いため、職場や地域にも馴染みやすいでしょう。また、日本語能力試験N4レベル以上の要件もクリアしやすい傾向があります。 ただし、留学生アルバイトから移行する際は注意点もあります。在留資格「留学」から「特定技能」に変更するには、アルバイト先での仕事内容が重要です。飲食店など、製造業以外のアルバイト経験だけでは認められません。そのため、製造現場で一定期間アルバイトしている必要があります。

海外から採用する場合

海外から直接採用する方法も可能ですが、手続きや準備期間は長くなります。この場合、日本語能力試験と技能評価試験の両方に合格した外国人材のみ採用できます。 海外採用では現地で募集活動を行うため、現地送り出し機関との連携が必要です。送り出し機関を通じて候補者を募集し、日本側企業が面接などで選考します。その後、日本入国前に在留資格認定証明書交付申請を行う流れです。 また、海外採用の場合は日本語能力や日本文化への理解度にも注意しましょう。入国後すぐに現場で働くため、日本語での日常会話レベルが必須です。このことから、現地で日本語教育を受けた人材を選ぶと安心でしょう。 さらに、海外から雇用する際は住居探しや生活支援など準備も多くなります。入国後すぐに働けるように、環境整備にも時間と労力がかかります。そのため、支援計画作成時には登録支援機関など専門家のサポートも検討してください。

まとめ

特定技能「工業製品製造業」では、機械金属加工や電気・電子機器組立てなど多彩な業務区分があります。企業側は、継続的な事業運営や協議・連絡会への加入などの要件を満たす必要があります。 また、外国人労働者も日本語能力試験や技能評価試験に合格しなければなりません。採用方法には技能実習からの移行、留学生アルバイトからの移行、海外直接採用の3つがあり、それぞれ特徴と注意点があります。制度を理解し、適切な準備を進めることが重要です。本記事を参考にしつつ、特定技能の工業製品製造業について、理解を深めていきましょう。