特定技能の受入れ機関になるには?必要な条件と受け入れから採用までの流れ

人材不足が深刻化するなかで、特定技能を持つ外国人の採用を検討する企業が増えています。しかし、企業側にも要件があり、適切に進めないと受け入れ機関になれません。そこで、本記事では特定技能制度の概要から受け入れ機関になるための要件、具体的な手続きまでを解説します。

そもそも特定技能制度とは

特定技能制度とは、日本国内の人手不足を解消するため、外国人材を受け入れる制度です。2019年4月に新設されました。特定技能制度では、特定の業種で即戦力となる外国人が働く資格を得られます。対象業種は介護や建設、製造業、農業、外食業など16分野です。技能実習制度とは異なり、就労を主な目的としています。
外国人労働者は日本語や技能の試験に合格する必要がありますが、学歴は不要です。企業側には、外国人を支援する体制整備が義務付けられています。

受入れ機関(特定技能所属機関)とは?

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能制度を利用して外国人を雇用する企業や事業主を指します。受け入れ機関は、外国人材が日本で安心して働けるように職場環境を整える役割を担います。
具体的には、雇用契約の締結や給与の支払い、労働時間の管理などを適正に行います。また、外国人が日本で生活するうえで困らないように、日常生活のサポートも求められます。たとえば、住居の確保や銀行口座の開設、日本語習得のための支援などが挙げられます。
さらに、受入れ機関になるには一定の基準を満たす必要があります。法令違反や税金未納がないこと、安定した経営状態にあることなどが条件です。これらは、外国人が安心して長期的に働ける環境を整えるために重要です。つまり、受け入れ機関は単なる雇用主ではありません。外国人労働者が日本社会に溶け込み、円滑に働けるよう支える存在なのです。

受け入れ可能な職種

特定技能制度で受け入れ可能な職種は現在16分野あり、日本国内で特に人手が不足している業界を対象としています。また、2024年3月に新たに4つの職種が追加され、受け入れ範囲が広がりました。具体的な職種は以下をご覧ください。
1. 介護
2. ビルクリーニング
3. 工業製品製造業
4. 建設業
5. 造船・舶用工業
6. 自動車整備業
7. 航空業
8. 宿泊業
9. 農業
10. 漁業
11. 飲食料品製造業
12. 外食業
13. 自動車運送業
14. 鉄道業
15. 林業
16. 木材産業
介護では高齢者や障害者の日常生活をサポートし、宿泊業ではホテルの接客業務を担当します。外食業なら調理や店舗運営、飲食料品製造業では食品加工が主な仕事です。また、製造業も幅広く対象になっています。たとえば、工業製品製造業では機械部品の加工や組立、自動車整備では車両の点検整備を行います。さらに建設分野では、大工や内装工事など多様な専門技術を活かせるでしょう。
2024年3月に追加されたのは自動車運送業、鉄道、林業、木材産業です。自動車運送業はトラックやバスなどの運転手、鉄道分野では駅員や車両整備員です。林業や木材産業では森林管理や木材加工など、日本の地方産業を支える役割を担います。
また、農業や漁業も特定技能の対象分野です。農業では野菜や果物の栽培・収穫作業、漁業では漁船での漁獲作業などを担当します。地域産業を支える大切な仕事であり、地域活性化にもつながるでしょう。こうした職種拡大により、多様な外国人材が活躍できる場が広がっています。

特定技能の受け入れ見込み人数

特定技能制度における受け入れ見込み人数は、2024年3月の閣議決定で大幅に引き上げられました。2024年度から2028年度までの5年間で、最大82万人の外国人労働者を受け入れる計画です。この数字は、2019年度から2023年度までの5年間で設定されていた34.5万人の約2.4倍にあたります。
この見直しの背景には、日本国内で深刻化する人手不足があります。特に介護や建設、外食業などでは労働力不足が顕著であり、外国人材への依存度が高まっています。分野別では、製造業が17.3万人と最も多く、次いで飲食料品製造業が13.9万人、介護が13.5万人と続きます。一方、宿泊業や航空業などでは受け入れ人数が比較的少ない状況にあります。
また、2024年に追加された自動車運送業や鉄道業、林業、木材産業の4分野でも新たな受け入れ目標が設定されています。たとえば、自動車運送業では2万4,500人、鉄道業では3,800人が見込まれています。そして、これらの目標達成には課題もあります。
たとえば、分野ごとの達成状況には大きな偏りがあり、一部の分野では目標未達成の可能性も指摘されています。また、外国人労働者を支えるための生活支援や日本語教育などの環境整備も求められています。特定技能制度は、日本社会における労働力不足を補う重要な仕組みです。今後も受け入れ人数の増加とともに、企業や地域社会が外国人材を受け入れる体制を整えることが求められます。

受入れ機関になるための要件

特定技能制度において外国人労働者を受け入れるには、企業として要件を満たす必要があります。ここでは、受け入れ期間になるための要件を4つ解説します。

1.原則、外国人と受入れ機関が直接雇用契約を結ぶ

特定技能制度では、外国人労働者と受入れ機関が直接雇用契約を結ぶことが原則です。この仕組みにより、外国人労働者が安定した雇用環境で働けるようにし、派遣や請負などの間接的な雇用形態を排除しています。
また、直接雇用契約では、日本人と同等以上の待遇が保証される必要があります。具体的には、所定労働時間や報酬額が日本人労働者と同等であること、社会保険への加入や福利厚生の提供が求められます。加えて、外国人であることを理由に差別的な扱いをしてはならないとされています。雇用契約には、一時帰国時の休暇付与や帰国旅費の負担なども含まれます。これにより、外国人労働者が安心して働きながら生活できる環境を整えることが目的です。
例外として、農業や漁業分野では派遣形態が認められる場合があります。ただし、この場合でも派遣先は受入れ機関と同様の基準を満たす必要があります。直接雇用は特定技能制度の信頼性を支える大事な要素であり、受入れ機関には法令遵守と適切な契約内容の確保が求められます。

2.外国人を支援する体制を整える

特定技能制度では、受入れ機関が外国人労働者を支援する体制を整えることが義務付けられています。この支援体制は外国人が日本で安定した生活を送り、スムーズに働ける環境を提供するために不可欠です。
まず、受入れ機関は「支援責任者」と「支援担当者」を選任する必要があります。支援責任者は外国人労働者への支援計画全般を管理し、適切なサポートを実施する責任を負います。一方、支援担当者は日常的な支援業務を行います。
これらの役職には、過去に中長期在留者への生活相談などの経験が求められる場合があります。具体的な支援内容としては、以下が挙げられます。
支援内容 詳細説明
事前ガイダンスの実施 日本での生活や就労に関するルールや注意点を説明
出入国時の送迎 空港や港から住居や職場への移動をサポート
住居の確保と契約手続き 安心して住める住居を手配し、契約手続きを支援
生活オリエンテーション ゴミ出しのルールや公共交通機関の利用方法など、日本での日常生活に必要な情報を提供
公的手続きへの同行 市役所での住民登録や銀行口座開設などに同行
日本語学習機会の提供 語学教室の紹介や教材の提供など、日本語能力向上をサポート
相談窓口の設置 外国人が抱える悩みや苦情に対応し、問題解決を図る窓口を設置
これらの支援は、外国人が理解できる言語で行う必要があります。また、支援内容や状況について記録を作成し、雇用契約終了後も一定期間の保存が求められます。
なお、自社でこれらの支援体制を整えることが難しい場合、「登録支援機関」に業務委託することも可能です。登録支援機関は専門的な知識と経験を持ち、中立的な立場から支援業務を代行します。このような仕組みにより、受入れ機関はリソースに応じた柔軟な対応が可能となります。

3.外国人を支援する計画が適切である

特定技能制度では、外国人を支援するための計画が適切であることが求められます。この「支援計画」は、特定技能外国人が日本で安定して働き、生活できる環境を整えるための重要な基盤です。
まず、支援計画には具体的な内容が記載されていなければなりません。これには先述した住居の確保や日本語学習の支援、公的手続きへの同行、生活オリエンテーションの実施などが含まれます。
また、出入国時の送迎や相談窓口の設置など、外国人が日本で直面する課題に対応するための詳細なサポート内容も必要です。これらは、すべて外国人が理解できる言語で行う必要があります。
さらに支援計画は事前に作成し、地方出入国在留管理局に提出して承認を受ける必要があります。支援計画は単なる形式的なものではなく、実際に実行可能であり、かつ効果的であることが求められます。たとえば、日本語学習については具体的な教材や学習機会を与え、進捗状況を確認する仕組みを整えることが重要です。また、支援計画の実施状況は記録として保存する必要があり、受入れ機関が適切に義務を果たしているかどうかの確認が可能になります。なお、記録は雇用契約終了後も1年以上保管することが求められています。
以上のことから、適切な支援計画の作成と実施は特定技能制度の成功に欠かせない要素といえます。受入れ機関として責任を果たすには、計画内容の充実と実行力が問われるでしょう。

4.受け入れ機関が満たすべき基準

特定技能外国人を受け入れる機関には、法令や基準を遵守するための厳しい条件が課されています。これらの基準は、外国人労働者の権利保護や雇用環境の適正化を目的としています。以下に主要な基準を表形式で整理し、その後に解説を加えます。
基準項目 詳細内容
法令遵守 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守し、労働保険料や税金を適切に納付していること
非自発的離職者の未発生 過去1年以内に特定技能外国人と同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと
行方不明者の未発生 過去1年以内に受入れ機関の責任による行方不明者を発生させていないこと
欠格事由に該当なし 過去5年以内に出入国管理法や労働法令違反がなく、「禁錮以上の刑」に処せられていないこと
文書の保存義務 特定技能外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了後1年以上保存すること
保証金徴収・違約金契約の禁止 保証金徴収や違約金契約を結ばず、外国人労働者の権利を侵害しないこと
支援費用の負担禁止 支援に要する費用を外国人本人に直接または間接的に負担させないこと
労災保険等の措置 労災保険関係の成立届など必要な手続きを講じていること
報酬支払い方法 報酬は預貯金口座への振込など適切な方法で支払うこと
分野特有の基準への適合 分野ごとに所管省庁が定める特有の基準を満たしていること 例:建設や農業分野など
これら基準は、受入れ機関として信頼性を確保するために不可欠です。たとえば、法令遵守については労働基準法や社会保険関連法令だけでなく、多岐にわたる規制が含まれます。受け入れを検討している場合は、各基準を詳細に確認して条件を満たす必要があります。

受け入れ機関が満たすべき分野別条件

特定技能制度では業種ごとに独自の条件が設けられており、受入れ機関はそれらを満たす必要があります。分野ごとに異なる条件が設定されているため、該当する業種の基準をしっかり確認する必要があるでしょう。

分野ごとの協議会に加入する

特定技能制度では、受入れ機関が分野ごとの協議会に加入することが義務付けられています。この協議会は各業界を管轄する省庁が設置し、外国人労働者の適切な受け入れと雇用環境の改善を目的としています。たとえば、建設分野では国土交通省、介護分野では厚生労働省が主導する協議会が存在します。
協議会では、情報共有や課題解決のための取り組みが行われます。また、加入することで受入れ機関は最新の法令や運用状況についての情報を得られ、適切な対応を取るための支援を受けられるメリットもあります。加入手続きは各協議会により異なりますが、基本的には所定の申請書類を提出して承認を得る必要があります。

建設分野では受入計画認定証が必要

建設分野で特定技能外国人を受け入れる際は、「建設特定技能受入計画認定証」の取得が必須です。認定証の取得には以下の条件を満たす必要があります。
要件項目 内容
建設業許可 受入れ企業は建設業法第3条にもとづく許可を取得
建設キャリアアップシステムへの登録 企業と外国人労働者双方がこのシステムに登録し、技能やキャリア情報を管理
JACへの加入 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)が策定した行動規範を遵守
適正な報酬支払い 同等の技能を持つ日本人と同等以上の賃金を安定して支払い、昇給制度も整備
申請は原則オンラインで行い、「外国人就労管理システム」を通じて必要書類を提出します。書類には「建設特定技能受入計画書」、「雇用契約書」、「会社登記事項証明書」などが含まれます。審査期間は通常1〜2か月程度ですが、不備がある場合はさらに時間がかかる可能性もあります。

受入れ機関の義務について

特定技能外国人を受け入れる機関には、法令で定められた義務がいくつかあります。それぞれの義務について解説します。

雇用契約を履行すること

受入れ機関は、特定技能外国人と締結した雇用契約を確実に履行する必要があります。契約内容には、賃金や労働条件、福利厚生などが含まれます。また、契約内容を一方的に変更したり、不履行となったりする行為は禁止されています。不履行が発覚した場合、出入国在留管理庁から指導や改善命令が下される可能性があります。

特定技能外国人への支援をすること

受入れ機関は、外国人労働者が日本で安定した生活を送れるよう支援する責任があります。この支援には事前ガイダンスの実施や住居の確保、公的手続きへの同行などが含まれます。また、相談窓口を設置し、生活や就労に関する悩みや苦情に対応することも求められます。

各種届出をすること

受入れ機関には、特定技能外国人に関する各種届出義務があります。たとえば、雇用契約の変更や終了、新たな契約締結時には14日以内に地方出入国在留管理局へ届け出る必要があります。
また、四半期ごとに報酬の支払状況や活動内容について報告する義務もあります。これらの届出を怠ると罰則の対象となり、最悪の場合は特定技能外国人の受け入れ資格が取り消される可能性があります。

義務を守れなかった場合

受入れ機関が義務を守らないと、罰則の対象となることが考えられます。具体的には、指導や改善命令、事業者名の公表などがあります。また、不履行が重大な場合は罰金刑や過料が科されるほか、一時的または永久的に特定技能外国人を受け入れる資格を失うケースもあるでしょう。 さらに、登録支援機関に委託している場合でも不適切な対応があれば登録取消しなどの処分を受けることがあります。

特定技能外国人受け入れから採用までの流れ

特定技能外国人を採用する際の手続きは、国内在留者と海外在住者で異なります。それぞれのケースについて具体的な流れを解説します。

国内に在留している外国人の場合

特定技能外国人を国内で採用する場合の手順を表にまとめました。
手続きのステップ 内容
1.条件の確認 ● 日本語能力試験(N4以上)や分野ごとの技能試験に合格しているか確認
● 技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除となるケースあり
2.雇用契約の締結 ● 条件を満たしていることを確認後、雇用契約を締結
● 契約内容は日本語と外国人が理解できる言語で明記
● 日本人と同等以上の待遇を保証する必要あり
3.支援計画の策定  ● 雇用契約後、特定技能外国人支援計画を作成
● 住居確保や生活オリエンテーション、日本語学習支援などを計画に含める
4.在留資格変更許可申請  ● 地方出入国在留管理局へ「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を実施
● 雇用契約書や支援計画書など必要書類を添付して提出
5.就労開始 ● 在留資格変更が認められた後、特定技能外国人として就労開始が可能
● 支援計画に基づき、受け入れ後もサポートを継続する義務あり
  それぞれのステップには法的な要件が伴うため、受入れ機関は手続きを正確に進める必要があります。これらの手続きを確実に行うことで、特定技能外国人が安心して働ける環境を整えられます。同時に、受入れ機関としても法令遵守の信頼性を高めることにつながります。

海外から来日する外国人の場合

海外から特定技能外国人を受け入れる場合は、国内採用と比べて手続きが複雑で時間がかかります。具体的な流れを見ていきましょう。
手続きのステップ 内容
1.現地での試験合格 ● 対象分野の技能試験および日本語能力試験(N4以上)に合格する必要あり
● 元技能実習生の場合、試験が免除されるケースもある
2.求人活動および雇用契約締結 ● 企業は現地エージェントと連携して求人活動を行い、候補者を選考
● 選考後、雇用契約を締結(日本語と相手国の言語で明記)
3.支援計画の策定 ● 雇用契約後、特定技能外国人支援計画を作成
● 支援計画は地方出入国在留管理局へ提出が必要
4.在留資格認定証明書交付申請 ● 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を実施
● 審査通過後、認定証明書が発行される
5.査証(ビザ)申請および発給 ● 認定証明書を基に、外国人本人が自国の日本大使館または領事館で査証(ビザ)申請を行う
● 査証発給後、日本への入国が可能となる
6.入国および就労開始 ● 入国後、住民登録や給与口座開設など初期手続きを実施
● その後、企業での就労を開始し、支援計画に基づくサポートを継続する義務あり
それぞれのステップにはポイントがあり、特に「在留資格認定証明書交付申請」や「査証(ビザ)申請」などは時間がかかるため、早めの準備が必要です。海外からの受け入れには時間と手間がかかりますが、適切な準備と手続きを行うことでスムーズな採用と就労開始につながります。

受け入れ手続きで注意すべき国とは?

特定技能外国人の受け入れにおいて、国籍による制限は原則ありません。ただし、日本と送り出し国の間で締結された「二国間協定(MOC)」に基づくルールや、国ごとの特有の手続きに注意が必要です。 まず、日本はベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマーなど、多くの国と二国間協定を締結しています。この協定では、送り出し機関の認定や雇用契約手続きの透明性確保などが定められています。たとえば、フィリピンからの受け入れでは、現地の移住労働者省(DMW)への登録や海外雇用許可証(OEC)の発行が必要です。また、ミャンマーでは政府認定の送り出し機関を通じた求人活動が義務付けられています。 一方でイランなど、一部の国籍については特定技能外国人としての受け入れが認められていません。これらの国は帰国命令や退去命令を執行する際に課題があるため、日本への入国が制限されています。これらの理由から受け入れ手続きでは、対象国ごとの要件を事前に確認し、適切な準備を進めることが大切です。

まとめ

特定技能制度は日本社会の労働力不足を補う仕組みであり、企業に多くのメリットをもたらす制度です。ただし、受け入れには法令遵守や支援体制の整備など条件が伴います。これらには時間がかかるため、早めの準備が必要です。本記事の内容を繰り返し確認し、外国人人材の採用準備を進めていきましょう。