脱退一時金とは

脱退一時金とは

日本国籍を有しない⽅が、国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内にを請求することができるのが「脱退⼀時⾦」です。「⺟国に帰国して今後来日する予定のない外国籍人材の方が対象の制度」と捉えることができますが、「支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)※」「脱退⼀時⾦受領後、再来日して就労することも可能」であることから、⻑く日本で働きたい外国籍人材の多くの⽅が、来日から5年経過する頃になると、脱退⼀時⾦受領手続きのため⼀時帰国を希望します。受領後は支給額計算に用いる月数がリセットされ、5年後に再度5年分の脱退⼀時⾦を受領することが可能です。それまでの収入により個人差はありますが、5年間で少ない人でも50万円以上、多い人だと100万円以上受領できますので、技能実習や特定技能で来日した外国人にとってはとても大きな金額です。参考:脱退一時金の制度(日本年金機構)

1.一時帰国し合法的に受領する

一時帰国をして脱退一時金を受領し再度日本に来日することは然るべき手続きを踏めば何ら問題のないことです。但し、この「然るべき手続き」とは、「退職(社会保険被保険者資格喪失)」「帰国(住民票を国外に転出)」したかたちをつくり、年金機構に脱退一時金を請求し(申請書を年金機構が受領した時点で手続は完了)、その後再来日し、一時帰国前と同じ会社に再就職する体裁で手続をする、という流れになります。「偽装」しているようにも見えなくもないですが、年金機構も入管もこのようにして外国人が脱退一時金の受領手続きをしていることは百も承知です。まずは「然るべき手続き」を踏むことと、企業においても一時帰国期間や処遇(勤続年数や有休休暇の扱い等)についてルールを定めておいたほうがよいかと思います。

2.申請するための条件

脱退一時金の請求をするには、退職し帰国した体裁を整える必要があります。通常単純に外国人従業員が帰国する場合「退職により社会保険資格喪失(事業所にて手続)」「自治体に転出届提出(自身にて)」「銀行口座解約(自身にて)」「在留資格失効(出国時自己申告)」となりますが、一時帰国の場合は「退職により社会保険資格喪失(事業所にて手続)」「自治体に転出届提出(自身にて)」は必須ですが、「銀行口座」は解約不要、「在留資格」は出国時に「みなし再入国許可による出国であることを表明」する必要があります。脱退一時金の受領は「母国の銀行口座」「日本の銀行口座」どちらでも可能です。但し「ゆうちょ銀行」をはじめとした一部受領できない金融機関がありますので「どうしても日本の口座で受領したいのに受領できる口座を持っていない」と一時帰国直前で慌てないように注意してください。

3.手続きの期間・受領までの期間

この脱退一時金受領手続きをおこなうために「3ヶ月かかる」等と会社に申告し、長期間の一時帰国を獲得する外国人の話しを聞きますが、「社会保険資格喪失」「転出手続」を漏れなくおこない提出した書類等に不備がなければ、日本年金機構が申請書類を受理した時点で手続は完了となりますので、理屈上は帰国後2週間もあれば再来日できます(銀行口座に脱退一時金が振り込まれるまでは約半年程かかるようです)。「せっかく帰るのだから少しでも長く母国にいたい」という気持ちもわからなくはないですが、一時帰国期間については事業所と外国人との間で協議の上決定ください。

4.本人の責任においておこなう手続き

脱退一時金の申請は社会保険労務士に依頼するのが間違いないし無難です。もし所属事業所に顧問社労士がいらっしゃれば、社会保険の喪失手続きや年金機構の受領等の確認を確実にできるかと思います。外国人は同胞のブローカーに安い手数料で依頼するケースも多いようですが、違法ですし、手続期間も長くなる場合もあるようです。いずれにしても「脱退一時金を申請・受領する」という行為はあくまで外国人本人の責任においておこなうものですので、必要以上の対応を事業所に依存される必要はありません。なお、脱退一時金支給時に所得税が控除されますので、確定申告をおこなうことで還付を受けられますが、こちらも基本的には自己責任でおこなうべきものになります。

5.入管等への手続き

特定技能の場合、通常の退職・入社の際と同様に所属機関(事業所)から入管への届出が必要となります。但し、在留資格については在留期間内の同一企業の再入社であれば、みなし再入国の手続き以外は不要です。また建設特定技能の場合は国交省への「外国人就労管理システム」を利用した手続が必要となりますが、こちらも「再入社」について簡易的に短期間で許可がおりる配慮がされています。