ホテル・宿泊業の人手不足は深刻であると聞きますが、外国籍人材の場合「技人国」「特定技能」「技能実習」と複数の在留資格のバリエーションがあり、業務内容に応じたご紹介が可能です。また、技人国の場合でも大学等での「履修内容と業務内容との関連性」という意味では、諸外国では「日本語」や「ホテル・観光」に関するの履修ができる大学もあり、日本のホテルでの就労を希望する者も多くいます。また「特定活動」という在留資格を活用して「インターンシップ」でベトナムやインドネシアの大学生が日本のホテルで職業体験をおこなうことができ、将来就労いただくことも視野にインターン生を受け入れている日本のホテルも多くあります。
1.技人国と同等業務が原則
インターンシップでは「履修内容と業務内容との関連性」が求められるという意味で、「技人国」と同様の考え方になります。履修内容と関連のある業務内容(職業体験)ができる事業所であってもインターンシップ期間中の業務内容が単純作業ばかりであれば在留資格は認められません。 受け入れる事業者としては受け入れた学生が大学卒業後就労してもらえる可能性も視野に職業体験いただける場になります。さまざまな分野においてインターン生の受け入れが可能ではありますが、日本語を履修していない学生の場合はコミュニケーションが難しい部分もありますので、その点では日本語を履修している学生がインターンシップで来日することが可能な「翻訳」「通訳」を必要とする業務のある宿泊業での受け入れは、学生にも人気があります。
2.日本語学科はN3以上の学生も
特に日本語学科の学生は既に一定レベルの日本語力を身につけており、日本語能力N3やN2に合格している者も少なくありません。また「大学生」ということもあり何事にも主体的に取り組む者が多く、「技能実習」や「特定技能」と比べると受け入れ企業での支援(サポート)は、それ程必要はないかと思います。日本に興味があって来日しますので、休日も積極的に鉄道やバス等を利用し外出するようです。当社ではインターン生への日本語能力試験や特定技能評価試験の受験の推進や観光等のサポートをおこなっています。
3.「技能実習」との違い
「技能実習」は(今後制度の改正もありますが)「実習」であり「労働者」ではないということになっていますが、実態は「出稼ぎ」的な要素が色濃く、賃金が低かったり時間外労働(残業・休日出勤)が少ないと不満となってしまいます。しかし「インターンシップ」の場合は、大学と協定を結んで学業の一環として来日する明確な「職業体験」になりますので、学生自身も稼ぐことを主目的とはしていませんし(雇用契約を締結し賃金を支払う必要はありますが)受け入れ時に提示・契約した諸条件と相違がない限り、不満やトラブルになることはありません。
4.最長1年
インターンシップは数カ月~1年のバリエーションがありますが、1年間で受け入れるケースが多いようです。大学の授業の一環で単位がとれますが、インターンシップで来日した期間の分、卒業は遅れてしまうことがあります。
5.受け入れ企業が負担する費用
「インターンシップ」ではありますが、考えた方としては「1年間の契約社員」と同じで、月給×12ヶ月の雇用契約締結が必要となります。また、在留資格申請や渡航費用、コーディネートする業者への費用等も発生します。学生も給与の一部をコーディネートする業者へ支払うようです。